敷金返還請求を支払督促により行った例

概要

先のお家を暫く前に引き払い、返還されていなかった敷金を簡易裁判所の支払督促を利用して請求し、支払を受けた。敷金が返還されない人は沢山いて大家が不当な利益をせしめているのは看過しがたいので必要に応じて参考にしてもらえれば幸いである。なお、これを執筆している喫茶室長は弁護士・司法書士資格を持っておらず、記載している内容が不正確であったり、また個別の事件については答えられないので申し添える。また、本文中では特定を避けるためにぼかしたものがある。
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原因

敷金・礼金それぞれ一箇月超という、大家有利な賃貸借契約を結び、暫く前に退去した。
大家は非常に横柄な態度を取り続け、敷金について「クリーニング代」名目で半分を返還せず、退去時から幾度も支払いを求めるも「契約書に書いてある*1」「習慣」等と言って返還しない。田舎特有の不動産屋が何故か間に入ってきて大家側に不当な入れ知恵をするということもあり大家が意固地になって払わない。本人限定郵便(特)で大家本人のみを指定して支払いを求める郵便を送ったが受取を拒絶された。

やったこと

大家住所地を所管する簡易裁判所(以下、「簡裁」という。)に支払督促申立を行った。
参考:裁判所ホームページ 
www.courts.go.jp
ただ、裁判所(実務は単なる事務担当者がやっているのかもしれない)というのは非常に勝手気ままで、なぜか全国統一の様式がない。実際に支払督促申立を行う際には相手方住所を所管する簡裁に電話して、必要書類、必要な予納郵券(切手、葉書)、申立手続費用を確認した方がいいだろう。申立手続費用についてはホームページに書かれていない。もしかしたら民訴規則あたりにあるのかもしれない。わたしがレターパックライトにより送付したところいろいろとケチをつけられた。

受理まで

送ってから簡裁から電話があるまで2週間を超えた。年度末を挟んでいたので次の担当者に丸投げする準備をしていたのであろう。申立書記載の法的根拠が不十分であるとしていくつか指摘を受けたが、そもそも担当者の好みのレベルの些事ばかりである。記載例もまともなものを置かず何を言っているんだ。とりあえず訴状と同様の記載をすれば無難であろう。下記URLの記載例に従って書いたところ不十分だと言われたので訂正される前提で捨て印をした方が良いと考えられる。裁判所はもう少しちゃんとした記載例を載せろ。
予め捨て印をしていたので担当者により訂正されたようである。
参考:裁判所ホームページ記載例
www.courts.go.jp

受理後

大家に簡裁から特別送達により送付されたため相当程度にビビらせることができたようである。
すぐに大家から電話があったが着信拒否にしたところ、先の不動産屋を経由して支払う旨連絡がきた。実際に請求金額が振り込まれた。

もし支払われず異議を申し立てられた場合

相手方住所地を所管する裁判所において通常裁判に移行するので面倒だと思えばそれから取り下げてもいい。

まとめ

裁判所から特別送達で送られると態度を変える人間がいるので場合によっては簡易迅速に支払ってもらえる。
敷金返還請求で泣き寝入りをすれば次の入居者にも不利益になるので社会悪の是正のため積極的に返還請求をすべきである。
裁判所は記載例ぐらいちゃんとかけ。

*1:金額は全く書かれていない