企業献金考

企業が何故政治献金をするか→その企業の利益になると考えられる為→見返りを求めて政党(国会議員)に金銭を贈る→贈賄罪成立
企業の利益にならないと考えられる場合→企業の最終目的である利潤追求に反する行為→特別背任罪成立
法定刑の違いは、前者、刑法198条「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」、後者、会社法960条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」
通常前者には当たらない→必然的に後者が成立する為、政治献金を行う企業経営者は特別背任罪が問われる。
要するに、企業献金は喩え法整備されたところで刑法、特別刑法上の罪に問われかねないと云うこと。正当業務行為(刑法35条)を認める余地は絶望的である。