調査の問題点

総務省が面接方式で尋ねたところによると
実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵の規制について規制すべきと答えたのが8割5分(規制すべきでないが1割)、児童ポルノの単純保持の規制について規制すべきと答えたのが8割(規制すべきではないが1割) だったのは有名な話だが、
問題点として調査方法が挙げられるのは明らか。
喩え面接方式で無かったとしても問題。


てか「〜について規制すべきか」と問えば規制するメリットだけを考え、メリットが多少なりとも認められれば規制すべきと答える人が殆どだと思われる。公共の場での喫煙を禁止すべきかと問えば非喫煙者の殆どが禁止すべきと答えるだろう。同性愛を法的に禁止すべきかと問うても率は減るにせよ同じことだろう。


同じ方法で「倫理的に有害と認められる携帯小説・少女漫画の閲覧、所持を規制すべきか」と問うてみてほしい。


関連で、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000002-jct-soci
合理的なら論理性を無視する最高裁判例によれば、検閲とは

  1. 行政権が主体であること
  2. 思想統制であること
  3. 網羅的・一般的な禁止であること
  4. 事前規制であること(発表前の審査、禁止)

と云う要件が全て満たされた場合のみである。(最3判平11・2・23、最大判昭61・6・11)
ま、この場合の検閲に該当するケースはあり得ないのだがね。
例えば、発売後2日経過の後発売禁止の処分にするだとか、或る特定の作家の作品のみ発売禁止にするだとか、或る特定ジャンルについてのみ禁止するだとかなら少なくとも「違憲」 に は ならない。
尤もこれらの最高裁判決自体非常に疑問を呈されるが。