牡蠣の殻むき

>同課の及川哲也次長は「規制対象になるかはケース・バイ・ケース。まずは最寄りの
警察に相談してほしい」と呼び掛ける。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20090714_11



問題は2点。
先ず一つ、罪刑法定主義に反し、罰則・没収は無効。
次に、警察に相談して無問題と云われようが違法性は阻却されず(最1決 昭62.7.16)、罰則適用の日以降処罰される虞あり。


結論:警察に相談するのではなく、起訴された後に罪刑法定主義(憲法31,39条)違反を主張すべき。