質屋営業法

4年前、弟と2人で奈良市内を歩いて居た時のこと。
古風な街並みの中、質屋を発見。扉が開いており、「月利5分」(年利60.0%)の表記。
あれ? 出資法違反じゃねぇのかと思いつつスルー。(cf.出資法5条第2項。年利29.2%の制限)


先程初めて調べたのだが、質屋営業法36条の特例規定でおkらしい。まぁ予想通りだったけど。
大阪地判平成15年11月27日 によれば約定利息のうち、利息制限法を超える分につき返還するよう命じたらしいが。


尤も「質」の場合利息、保管料名目で徴収して居るから微妙なところがある。保管料がどの程度で認められるかは結局裁判所の判断になるんだけどな。