ととの。
ファイナンシャルプランナーの資格を持っている喫茶室長です。税法は専門外。
数年ぶりに先物取引で遊ぼうと思って最新の税制を確認しながら、以前の市税事務所の対応を思い出したのでちょっと書き留める。本稿に於いては給与所得のほか、暦年あたり20万円未満の雑所得が発生した個人についてのみ記載する。
ふるさと納税とは
ファイナンシャルプランナーが日経やクソブログでクソみたいな記事を量産しまくっているのでそれを見て。
雑所得の確定申告と住民税申告
いろんなクソブログや証券会社等のウェブページに於いて、先物取引や最近ではカソーツーカー投機によって20万円以上の雑所得があると確定申告が必要となることは述べられており今更触れる必要もない。(所得税法120条)
但し、これらの大半の記事で触れられない住民税の申告については20万円未満でも申告の義務があり、また課税対象となることに留意せねばならない。
住民税の申告
住民であれば当然に納税義務があり(地方税法294条)、列記されている申告不要の者を除いて申告義務がある(同法317条の2)。そう、地方税法においては20万円未満の雑所得しかないことが申告義務の免除の対象となっていないのだ。以前税理士に相談した際も申告義務はないとだけ回答されたが当該税理士は法令上の根拠を示せなかった。20万円未満の雑所得について申告義務がないのは所得税法上の確定申告のみである。地方税法317条の2をよく読んで欲しい。
某政令市の市税事務所に住民税の申告をしに行ったときにも申告は要らないと虚偽の説明を受けたことがある。(地方税法ちゃんと確認しろと何度も言って申告書を受理してもらう程度には市税事務所の職員は無知)
なぜ税理士も市税事務所職員も知らないのか
少額の利益は黙っておいてもばれないというのと、もし担当者が見つけても無申告だといって摘発することがない。税理士だってそんな相談をされることがない。国税と異なり国税庁が動かないから無知な市税事務所職員も学びようがない。
先物取引等の利益が出た人のふるさと納税との関連での問題
先に述べている通り、ふるさと納税に於いてはワンストップ特例があり、大半の人はそれを利用している。ワンストップ特例を用いない場合には確定申告(住民税の申告ではNG)を行うこととなる。雑所得が1円でも発生しているとワンストップ特例が使えなくなる致命的制度的欠陥がある。
ケーススタディ
10万円の雑所得
住民税の申告だけで済めば10万円×5%=5,000円
つまり
5万円の雑所得があった人の場合、ふるさと納税をしてしまうと確定申告が必要となり、15,315円 余分に税金がかかってしまう。
まとめ
ふるさと納税を行ってワンストップ特例を用いる場合には当該暦年に於いて雑所得を発生させないようにしよう。
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今年の夏のコミックマーケットでTwitterクライアント作者陣によるTwitter追悼本を出しますので興味があればよろしくお願いします。
brsywe.hatenadiary.com