公証人法第3条による拒否処分は公序良俗違反を当然に含み、これは憲法違反の疑いの余地すらないとする見解及び抗議

喫茶室長ちゃんは自称在野研究者である。
十数年来のフォヨワーから情報があり、あまりに腹を立てたので執筆する。
なお、これは専門家による意見ではなく、自称在野研究者の見解及び抗議であり、法的拘束を伴うものではない。
事件については頭書の通り認識或いはアレンジしており、更にろくに証拠にも当たらず、現在進行中の訴訟についてそのまま適用したものではない。

  • 事件の概要

原告X(被処分者)は、法務大臣に対し、国家賠償法第1条他により国賠訴訟を提起しているものである。
Xは過日、訴外Aとの間でわいせつ物(頒布等罪 刑法第175条)に当たると主張するイラストレーションをAに閲覧させるとの契約書を捏造、これを公証人役場において公証人法第1条第1号及び第2号による認証を得ようとしたところ、訴外公証人Bはこれを公証人法第3条の正当な理由があるとして拒否。
Xはこれを不当として法務大臣に対し慰謝料等の請求をしたものである。

  • 原告の主張

表現の自由は他の権利と比較した際に最も尊重せらるるべきものであり、当該処分は違憲である。

  • 喫茶室長ちゃんの見解

公証人法第3条の正当な理由のうちに民法第90条 公序良俗違反は当然に認められる。
公証人による認証は当該契約「書」の有効性を担保するためのものである。
公序良俗違反である契約は当然に無効であり、これは訴訟等により債務者に債務の履行を要求できないことを意味する。すなわち、認証を与えたところで無効となるものであり、認証の意味をなさないのである。
自力救済の禁止・私的自治の原則を踏まえた法治国家において、「法的保護」に値しない契約全般である。
公序良俗違反の典型例は愛人契約である。これが無効な契約であることは大審院判例から幾例も積み重ねられているものであり、違憲の主張を為し得ない。
公序良俗違反の契約は当然に刑法上違法な行為であるかというと勿論別問題である。
従って当該刑法が憲法違反であるかどうかを争う前に、公序良俗違反であることが公証人に於いて明白であると考えられるような本事案であるならば、当然に認証の拒否事由となるものであり、これに対し国賠訴訟を提起するなど論外である。法学部1年生が斯様な答案を書けば当然に零点がつく。

  • 喫茶室長ちゃんの抗議

憲法学は法学のなかでも極めて特異なものであり、これを法学の基礎的教養すらない素人がろくに弁護士もつけず違憲訴訟或いは違憲を理由とする国賠訴訟を起こすなぞもってのほかであり、公共財たる裁判所を食い物にするような、不当な訴訟を起こすことには極めて慎重にならなければならない。
原告Xは、喫茶室長ちゃんのフォヨワーであることが判明しており、このような訴訟はすぐにでも取下げるべきであると抗議する。これをネタに同人誌を作るなんぞもってのほかである。
刑法第175条が違憲かどうか? この国賠訴訟で争えていると思ったのか? 完全にずれているぞ☆