政治関連2件

SMAPメンバー逮捕

公然わいせつ罪程度で家宅捜索は不当だと何故か「検察」批判する鳩山(兄)。其の正当性について。
捜索令状を請求するのは「警察」であり、おk出すのが「裁判所」である。何故此処で検察をやり玉に挙げるか分からん。筋違い。過剰批判。
公然わいせつ罪は懲役刑も予定される重罪であり、「最低の人間」と云うのは云い過ぎではあるが逮捕が不当と云うのはあんまりである。今回の場合酒に呑まれる癖があったか否かによって若し起訴された場合の罪が変わるであろう。
呑まれる癖がなかった場合、刑法39条の規定を適用して無罪となる可能性も多分にある。
呑まれる癖があった場合、故意が多少なりとも認定されるから無罪は無かろう。


唯、如何も検察の方が有名人については不起訴(起訴猶予)とすることが多いからな。却って起訴して見せしめにすりゃよかろうに。社会的に相当の立場がある人なら責任は大きかろうと思うがな。

小選挙区世襲制

自民党内から反対意見として「違憲」何ぞふざけた事が出てやがる。いつも憲法踏みにじってる奴が何を云うかと云う感じだが。
其れはさて置き、憲法43条「全国民を代表する選挙された議員」とある。
くれぐれも一地方を代表する議員であってはならない→小選挙区制自体が違憲の疑いがある。
憲法の条文に照らしても小選挙区を変えさせると云う程度の制限が問題になる可能性としては22条「何人も、公共の福祉に反しない限り…(中略)…職業選択の自由を有する。」、44条但書「社会的身分…(中略)…によつて差別してはならない。」 と云った程度か。
22条について云えば公共の福祉に著しく反すると云う理由でパス、
44条について云えば1選挙区についてのみ自由がないことが直ちに此処で云う「差別」に当たるとは云い難い。
以上の理由から小選挙区制に於ける世襲制限は違憲ではない→合憲。