未成年者飲酒禁止法

条文全て読んでみた。
いやぁ、此れは予想外だ。
例題)未成年者Mと、成年者A(非商人。Mが未成年者であることについて悪意*1。) の2名がA宅での飲酒を目論見、Aが小売店Sで酒類(何が酒類に当たるかの論議は置いておく。)を購入、MとAが飲酒した場合。


M、A、S に違法行為(罰則を伴わないものを含む)はあるか。


結論:Mのみ違法。(未成年者飲酒禁止法1条1項に違反。罰則規定無し)
A:営業者、親権者等ではなく、止める義務が存在しない。違法行為にすらならない。
S:Aが購入するに当たって成年者である為、未成年者が飲酒するであろうと推測するのはほぼ不可能であり、違法性を問えない。


又、Aの飲酒が発覚後、不利益的行政処分により廃棄される(同法2条)としても、その処分前にA自ら飲酒、処分を行い得る(らしい。此の点は日本国内の法律全部を当たることになるので流石にやってない)。


まぁ、個人的には煙草、麻薬、酒の害をいっしょくたん*2にするのは馬鹿げていると思う。酒を飲まない人が酒を禁止するべきと云うが、「百害あって一利なし」、「百薬の長」では大きく異なるだろう。まぁ、煙草、麻薬がストレス解消の面で良いとしても次元が余りに違う。

*1:法律用語的な意味で

*2:先程調べたところ、関西方言らしい